障害年金の受給要件

文責:所長 弁護士 水野高徳

最終更新日:2025年01月07日

1 障害年金を受け取るための条件

 障害年金は、特定の条件を満たした人だけが受給できる制度です。

 障害年金を受給するためには、「初診日」、「保険料の納付」、そして「障害の程度」という3つの条件を満たす必要があります。

 以下では、これらの条件について説明いたします。

2 初診日の重要性

 障害年金を申請する際、最初に医療機関を受診した日が非常に重要です。

 この日を「初診日」といい、障害年金を受け取ることができる条件を判断したり、受け取る年金の種類を決めたりするにあたっての基準となります。

 例えば、保険料の納付状況は20歳から初診日までを基準に判断されます。

 また、初診日に国民年金に加入している場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入している場合は「障害厚生年金」が支払われることになります。

 なお、20歳前に初診日がある場合や先天性の知的障害がある場合には、特別なルールが適用されます。

3 保険料の納付状況の確認

 障害年金を受け取るためには、一定の保険料を納めていることが必要です。

 具体的には、初診日の前日の時点で、初診日の前々月までの直近1年間で保険料の未納がないこと、または20歳から初診日の前々月までの納付期間全体の1/3以上で未納がないことが求められます。

 ただし、免除された保険料は未納とはみなされません。

 また、20歳前に初診日がある場合は保険料の納付要件が適用されません。

4 障害の程度と認定基準

 他の全ての条件を満たしていても、障害の程度が一定レベルに達していなければ年金は受け取れません。

 障害年金の受給基準は、検査数値や「日常生活に著しい制限がある」といった基準によって決められます。

 障害基礎年金が支給されるには、1級または2級に認定される必要がありますが、障害厚生年金ではさらに3級の障害も支給対象となります。

 また、3級よりも障害の程度が軽い場合、障害厚生年金には一時金もあります。

5 専門家への相談

 障害年金の受給資格や手続きについて不明な点がある場合は、専門家に相談することが重要です。

 私たちは、障害年金に関する相談を無料で行っていますので、お気軽にご相談ください。

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