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障害年金の申請をお考えの方へ
こんな場合どうするの?
障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳について
相談の流れ
Q&A
特に障害年金申請を急いだ方がよいケース
1 障害年金の申請時期
病気や怪我の影響により、仕事や日常生活に支障が出てしまっている場合、障害年金を受給することが考えられます。
障害年金は、受給要件さえ満たしていれば、いつでも申請することができますが、事情によっては、できる限り申請を急いだ方が良いことがあります。
2 障害認定日から5年以上経過している場合
障害年金は、障害認定日の時点で法令の定める障害の状態にある場合、その翌月分から受給することができます。
障害認定日から時間が経過していても、障害認定日の翌月分まで遡って受給することができるのですが、障害年金の受給権は消滅時効の影響を受けます。
障害年金は、障害認定日から5年(厳密には、支払期日の翌月の初日から5年)経過してしまうと、一部の障害年金が消滅時効にかかってしまい、受給できなくなってしまいます。
このため、障害認定日から5年以上が経過しそうな場合には、できる限り早めに申請する必要があります。
3 事後重症請求の場合
障害認定日の時点では法令の定める障害の状態にない場合、事後重症請求により障害年金を申請する必要があります。
事後重症請求の障害年金は、請求した日の翌月分の障害年金から受給することができるため、申請が早ければ早いほど受給できる年金が増えます。
そのうえ、65歳以降は、障害年金の事後重症請求ができなくなりますので、申請を急ぐ必要があります。
4 障害年金の申請は私たちにご相談を
私たちは、全国から障害年金のご相談をいただいており、豊富な実績がございます。
日常的に申請を行っているため、年金記録及び受診状況等証明書の取り付けや、病歴就労状況等申立書の確認など、迅速な対応が可能です。
障害年金のご相談は、原則として無料で伺うことができますので、川越市やその周辺にお住まいで障害年金の申請を希望される方は、私たちまでお気軽にお問い合わせください。
精神疾患でも障害年金を受給できるのか
1 精神疾患でも障害年金を受給できる
精神疾患でも障害年金の対象とされているものがあります。
例えば、統合失調症、症状性を含む器質性精神障害(高次脳機能障害など)、てんかん、知的障害、発達障害などがあります。
これに対し、神経症は原則として障害年金の対象になりません。
ただし、神経症の傷病名であっても、精神病の病態を示しているものについては、障害年金の対象となるので、注意が必要です。
以下、精神疾患の障害年金について、どのような認定基準で、どのような点が重要となるか、ご説明します。
2 精神障害の障害等級認定基準
⑴ 1級
精神の障害により日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
⑵ 2級
精神の障害により日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
⑶ 3級
精神の障害により、労働が著しい制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの
3 等級認定において重要なこと
等級認定の審査では、上記2の認定基準にあるとおり、具体的な日常生活状況等の生活上の困難や、就労状況などが総合考慮されます。
生活上の困難については、診断書に設けられた、「日常生活能力の程度」及び「日常生活能力の判定」という項目があり、そこに医師が記載した内容に照らして判断します。
このうち、「日常生活能力の程度」については、一人暮らしを想定した場合に、①適切な食事、②身辺の清潔保持、③金銭管理と買い物、④通院と服薬、⑤他人との意思伝達および対人関係、⑥身辺の安全保持及び危機対応、⑦社会性、といった7項目における支障の有無・程度が問題となります。
したがって、障害等級の認定においては、日常生活における生活上の支障内容等を具体的に医師に伝えること、それを診断書に反映してもらうことがとても重要です。
4 障害年金に詳しい弁護士や社会保険労務士にご相談ください
医師に日常生活の支障内容等を伝えるにしても、どのような方法で何を伝えたらよいかなど、分からないことがあるかと思います。
障害年金でお困りの場合には、障害年金に詳しい弁護士や社会保険労務士にご相談されることをお勧めします。
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒350-1122埼玉県川越市
脇田町33-17
日高脇田町ビル3F
0120-25-2403
川越にお住まいで障害年金について検討中の方へ
「障害年金の申請をしたいけれども、手続きに不安がある」
川越やその周辺にお住まいで、そのようなことに悩まれている方に向け、当サイトでは障害年金について各種情報を掲載しております。
障害年金とは何かというところから、受給要件やもらえる金額、申請時のポイントにいたるまで、障害年金について知りたい方にとって役に立つ情報を掲載しております。
障害年金を検討される際には、ぜひ当サイトをご活用ください。
また、実際に障害年金を申請される前には、申請の前に一度、私たちにご相談いただければと思います。
障害年金の申請書類は、障害があるということを記載するだけでは足りず、障害年金を受給する基準(障害認定基準)に該当していることが分かるように記載しなければなりません。
どのように書けば自分の現状が伝わるのか、適切な等級を認めてもらうためにはどのようなことに気を付ければいいのかについては、初めて申請する方には分からないことも多いかと思います。
申請の前に私たちへご相談いただければ、そのようなことをアドバイスさせていただくこともできると思います。
相談は原則無料となっており、ご自宅からお電話等で気軽に相談いただけますので、申請の前に一度ご相談ください。
また、ご依頼いただければ、実際に申請書類を適切に準備できるようサポートさせていただきます。
障害年金の申請・更新や額の改定請求のご依頼は初期費用を原則無料とさせていただいておりますので、初期費用についてあまり心配いらないという点で、費用についても心理的な負担が軽くなるのではないかと思います。
ご依頼についてもあわせてご検討いただければ幸いです。
なお、そもそも障害年金を受け取れるのか分からないという方に対しては、障害年金を受給できるかどうかを診断するサービスをご用意しております。
こちらも無料となっており、依頼をまだ検討していないという方もご利用いただけますので、どうぞお気軽にご利用ください。